規約 JCBF | 日本クラブバスケットボール連盟公式サイト

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日本クラブバスケットボール連盟規約

日本クラブバスケットボール連盟規約

〔第1章 総則〕
 (名称)
第1条 この連盟は,日本クラブバスケットボール連盟(以下「本連盟」という。)という。
2 外国に対しては,JAPAN CLUB BASKETBALL FEDERATION (略称JCBF) という。
 (事務所)
第2条 本連盟は,事務所を理事会の指定する所に置く。
 (目的)
第3条 本連盟は,日本におけるクラブバスケットボールチームを統括し,かつ,これを代表す団体
 として,バスケットボール競技の普及,振興及び競技力の向上を図り,もって生涯スポーツ活動の
 推進に寄与することを目的とする。
 (事業)
第4条 本連盟は,第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。
 (1) 競技会の開催
 (2) 講習会及び研修会の開催
 (3) バスケットボールに関する調査・研究
 (4) バスケットボールに関する情報の収集・提供
 (5) 財団法人日本バスケットボール協会(以下「日本協会」という。)との相互連携
 (6) その他,第3条の目的を達成するために必要な事業 

[第2章 組織]
 (加盟団体等)
第5条 本連盟は,次のものをもって組織する。
 (1) 各ブロッククラブバスケットボール連盟(以下「ブロック連盟」という。)
 (2) 各都道府県クラブバスケットボール連盟(以下「都道府県連盟」という。)
 (3) その他本連盟の目的に賛同するもの
 (チーム加盟及び競技者登録)
第6条 本連盟の実施する事業に参加しようとするチーム及び競技者は,本連盟及び日本協会にチー
 ム加盟及び競技者登録しなければならない。
2 本連盟に加盟するチーム(以下「加盟チーム」という。)及び本連盟に登録する競技者は,別に定
 める加盟・登録に関する規定を守らなければならない。
3 加盟チームは,別に定めるチーム加盟料を毎年度納入しなければならない。

[第3章 役員]
 (種類及び定数)
第7条 本連盟に,次の役員を置く。
  会長    1名
  副会長   若干名
  理事長   1名
  副理事長  3名以内
  常任理事  9名以上12名以内 (理事長・副理事長・学識経験を含む)
  理事    47名
  監事    2名
 (選任等)
第8条 会長,副会長,理事長及び副理事長は,理事会で選任する。
2 常任理事は,各ブロック連盟から1名ずつの推薦を得たものとし、理事長、副理事長は常任理事の互選によるものとして、会長はこれを委嘱する。学識経験者は3名以内を理事会で選任する。
3 理事は,各都道府県連盟から1名ずつの推薦を得て,会長はこれを委嘱する。
4 監事は,前3項に定める役員以外の者の中から理事会で選任する。
5 役員は,相互にこれを兼ねることはできない。
 (職務)
第9条 会長は,本連盟を代表し,会務を統括する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,会長があらかじめ指名した順
 序に従い,その職務を代理し,又はその職務を行う。
3 理事長は,理事会の議決に基づき,会務を掌理する。
4 副理事長は理事長を補佐し,本連盟の会務を分担処理し,理事長に事故あるとき又は欠けたとき
 は,理事長があらかじめ指名した順序に従い,その職務を代理し,又はその職務を行う。
5 常任理事は,常任理事会又は理事会の議決に基づき,会務を執行する。
6 理事は,理事会の構成員となる。
7 監事は,次に掲げる職務を行う。
 (1) 財産及び会計を監査すること。
 (2) 本連盟の業務執行状況を監査すること。
 (3) 財産,会計及び業務の執行について,不正の事実を発見したときは,理事会に報告すること。
 (4) 前号の報告をするため,必要があるときは,理事会の招集を請求し,若しくは召集すること。
 (任期) 
第10条 役員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。
2 補欠又は増員により選任又は就任した役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
 (解任)
第11条 役員が次のいずれかに該当するときは,理事会において,理事現在数の4分の3以上
 の議決に基づき解任することができる。この場合,理事会において議決する前に,その役員に
 弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
 (報酬等)
第12条 役員は無給とする。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は,理事会の議決を経て,会長が別に定める。

[第4章 会議]
 (種別)
第13条 本連盟の会議は,理事会と常任理事会とする。
2 理事会は,会長,副会長,理事長,副理事長,常任理事及び理事(以下「理事会構成員」という。)
 をもって構成する。
3 常任理事会は,会長,副会長,理事長,副理事長及び常任理事(以下「常任理事会構成員」とい
 う。)をもって構成する。
 (機能等)
第14条 理事会は,この規約に定めるもののほか,本連盟の業務に関し,基本的な事項を議決する。
2 次に掲げる事項は,理事会に諮らなければならない。
 (1) 重要な事業計画
 (2) 予算及び決算
 (3) 役員の選任
 (4) 規約の改正
 (5) その他重要事項
3 常任理事会は,理事会で議決された事項の執行について審議し,また,理事会への付議事項につ
 いて調整する。ただし,前項の規定にかかわらす,緊急を要する事項で理事会を開催する暇のない
 場合は,前項第3号及び第4号を除いて常任理事会は議決し,執行することができる。
 (召集)
第15条 会議は,会長が召集する。
2 理事会は,毎年度1回開催する。
3 常任理事会は,毎年度2回開催する。
4 会長が必要と認めたとき,又は,理事会構成員又は常任理事会構成員の過半数から会議の目的たる事項を示して請求があったときは,速やかに会議を招集しなければならない。
5 会議を招集するには,理事会構成員又は常任理事会構成員に対し,会議の目的たる事項及びその内容並びに日時,場所を示して,原則として開会の日の10日前までに文書をもって通知しなければならない。
 (議長)
第16条 会議の議長は,会長がこれに当たる。
 (定足数)
第17条 会議は,理事会構成員又は常任理事会構成員現在数の3分の2以上の出席者がなければ開
 会することができない。
 (議決)
第18条 会議の議事は、出席理事又は出席常任理事の過半数をもって表決し、可否同数のときは、議長の決するときによる。
(1)会議の議事は理事会においては理事の過半数をもって表決する。
(2)会議の議事は常任理事会においては常任理事の過半数をもって表決する。
2 前項の規定にかかわらず,この規約の改正は,理事会構成員の4分の3以上をもって表決する。
 (書面表決等)
第19条 やむを得ない理由のため会議に出席できない理事又は常任理事は、当該議事につき、書面をもって表決し、又は、理事は理事を代理人とし常任理事は常任理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第18条の2の規定の適用については出席したものとみなす。
(1)会議の議事は理事会においては理事の出席をもって表決する。
(2)会議の議事は常任理事会においては常任理事の出席をもって表決する
 (議事録)
第20条 会議の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 会議の日時及び場所
 (2) 理事会構成員又は常任理事会構成員の現在数
 (3) 会議に出席した理事会構成員又は常任理事会構成員の氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては,その旨を付記すること。)
 (4) 審議事項及び議決事項
 (5) 議事の経過及び結果並びに発言者の発言要旨
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長及び出席理事又は理事会構成員又は常任理事会構成員常任理事の中からその会
 議において選出された議事録署名人2名以上が署名,押印しなければならない。

[第5章 会計]
 (資産の構成)
第21条 本連盟の資産は,次に掲げるものをもって構成する。
 (1) チーム加盟料
 (2) 補助金,委託金等
 (3) 協賛金
(4) 寄附金品
 (5) その他
 (資産の管理) 
第22条 本連盟の資産は,会長が管理し,その方法は,理事会の議決により定める。
 (会計年度)
第23条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

[第6章 名誉会長,顧問,参与]
 (名誉会長,顧問及び参与)
第24条 本連盟に,名誉会長,顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長,顧問及び参与は,理事会の推薦に基づき,会長が委嘱する。
3 名誉会長及び顧問は,会長の諮問に応じ,参与は,理事会の諮問に応じる。顧問及び参与は,理
  事会に出席して意見を述べることができる。
4 名誉会長,顧問及び参与は,役員を兼ねることができない。

[第7章 専門委員会及び事務局]
 (専門委員会)
第25条 本連盟は,理事会の議決を経て,各種専門委員会を設ける。
2 専門委員会は,理事会の議決に基づき,第4条に定める事項を計画,調査,研究,処理する。
3 専門委員会に関する規程は,理事会の議決を経て,会長がこれを定める。
 (事務局)
第26条 本連盟の事務を処理するため事務局を設け,必要な職員を置く。
2 事務局に,事務処理の責任者として,事務局長を置く。
3 事務局に関する規程は,理事会の議決を経て,会長がこれを定める。
  
[第8章 補則]
 (委任)
第27条 この規約に定めるもののほか,本連盟の運営に関し必要な事項は,理事会の議を経て,会
 長が別に定める。
   附 則
 この規約は,昭和58年3月20日から施行する。

  平成13年3月24日  一部改訂
  平成14年3月23日  一部改訂、追加
  平成17年4月 1日  全面改定
  平成21年6月20日  一部改訂
  平成22年5月29日  一部改訂

日本クラブバスケットボール連盟加盟登録規則

日本クラブバスケットボール連盟加盟登録規則

1.この規則は競技の公正な運営、競技力の向上、競技者数、チーム数の把握を目的とする。

2.登録加盟とは、チーム及び競技者を連盟に登録することをいう。

3.バスケットボール競技を行うチーム及び競技者はこの規則に基づき、日本クラブバスケットボール連盟(以下「日本連盟」という)に加盟登録しなければならない。

4.日本連盟に加盟登録したチームは、(財)日本バスケットボール協会にも加盟登録しなければならない。追加登録、変更の場合もこれに準ずる。

5.(財)日本バスケットボール協会が定める他連盟等に加盟しているチーム及び競技者は、加盟登録できない。

6.加盟チームの競技者は同一年度内に他チームへの移籍は認めない。又、他連盟からのチーム及び競技者の移籍も認めない。

7.都道府県連盟は毎競技年度5月末日までに都道府県連盟所属の全チームをまとめ、加盟登録の手続きを完了しなければならない。

8.都道府県連盟は所属チームにJBA会員登録管理システムを使用し、(財)日本バスケットボ-ル協会に加盟登録、都道府県連盟登録・ブロック連盟登録の手続きを実施して日本クラブ連盟に登録できる。都道府県連盟の審査・認証の上、「ブロック連盟用」はブロック連盟、 「都道府県連盟用」は都道府県連盟が、チーム用は「チーム用責任者」が管理する。

9.期日以降新しく結成されたチームは、(財)日本バスケットボール協会に登録し、都道府県連盟が審査、認証の上、日本クラブ連盟に加盟登録することができる。

10.競技者の追加登録、変更事項については、チームは、(財)日本バスケットボ-ル協会に登録時に、都道府県連盟登録・ブロック連盟登録の手続きを行わせて、都道府県連盟の審査・認証の上、ブロック連盟及び日本クラブ連盟に追加登録、変更することができる。

11.追加登録、変更については、日本連盟承認後、競技会に出場することができる。
  但し、新規追加登録は各都道府県予選会まで認める。以後については認めない。
    エントリー変更は大会要項に準ずる。

12.加盟登録されたチーム及び競技者の抹消については、直ちに登録抹消届けを(財)日本バスケットボール協会・日本クラブ連盟に提出しなければならない。

13.この規則に違反した加盟チーム及び競技者が生じた場合は都道府県連盟の届出に基づいて日本連盟常任理事会で審議し、処罰することがある。

14.この規則に定めていない事項または疑義、紛争が生じた場合時は、日本連盟常任理事会が処理する。



【補足説明等】

※ 公認コーチ(JABBA公認、日体協公認)制度は平成17年度より実施する。
(ブロック予選および全国大会で実施)

前年度外国のチームに登録されていた選手を日本連盟に新たに登録する場合には、当該選手の
登録相手国の協会が発行する競技許可書(レターオブクリアランス)が必要となる。
   平成17年度の登録より、登録時に当該選手の競技許可書のコピーを添付すること。

平成17年度より、ユニフォームにスポンサーロゴマーク等を付ける場合には、競技規則の範囲で認める。(会場によってはロゴマークの付いたユニフォーム着用に制限あり)

中学校卒業で有職少年の登録は認める。

平成18年度より、高校生(全日制・定時制・通信制・高専)については、日本バスケットボール協会に登録していない場合に限り登録を認める。
但し、18才以下の登録選手は本人及び保護者の同意書を登録用紙に添付すること。
また、成人の管理責任者を明確にし、監督、コーチに必ず公認コーチの成人が入ることを条件と
し人数の制限はしない。同意書は3部コピーし、原本をチームが保管し、都道府県連盟、ブロック連盟、日本連盟へ郵送する。

追加登録受付日は都道府県連盟受付日とする


平成12年3月18日 一部改正
平成17年3月12日 一部改正  
平成18年3月20日 補足追加
平成21年6月    一部改訂
           補足追加
平成22年5月29日 全面改定